- 10月入社の有給付与日と日数
- 2回目以降に有給が増えるタイミング
- 月途中入社や他の入社月の付与日
- 有給が消えるまでの期限
10月入社の有給はいつからもらえる?
入社したばかりだと、有給がいつ使えるのか分からず落ち着かない気持ちになるかもしれません。付与の仕組みをつかんでおけば、休みたい日から逆算して予定を組めるようになります。まずは10月入社の場合の付与日と、もらうための条件から整理していきましょう。
- 入社から6ヶ月後の4月に10日もらえる
- 月途中の入社は6ヶ月後の同じ日付に付与される
- 6ヶ月のうち8割以上の出勤が必要になる
上から順に確かめていきます。
入社から6ヶ月後の4月に10日もらえる
10月に入社した場合、翌年4月に10日の有給がもらえます。法律では、入社してから6ヶ月続けて働いた人に年10日の有給を渡すと決まっています。10月から数えて6ヶ月後は、ちょうど翌年の4月です。入社してすぐの時期は有給がないので、最初の半年は体調をくずしたときの備えを考えておくと安心できます。半年を過ぎれば、旅行や役所の手続き、家族の用事などにも使えるようになります。

月途中の入社は6ヶ月後の同じ日付に付与される
月の途中で入社した場合は、同じ日付の6ヶ月後が付与日になります。10月15日入社なら翌年4月15日、10月20日入社なら4月20日という数え方です。月初にまとめて付与する会社もありますが、法律で決まっているのは6ヶ月後の応当日になります。4月に入ったのにまだ使えない、という行き違いも起きやすいところです。入社日をカレンダーに印として残しておくと、使えるタイミングを逃さずにすみます。
6ヶ月のうち8割以上の出勤が必要になる
有給をもらうには、出勤率8割以上という条件もついてきます。6ヶ月のあいだに働く予定だった日のうち、8割以上に出勤していればクリアです。風邪で数日休んだくらいで、すぐに条件から外れることはありません。業務上のケガによる休業や産休・育休は、出勤したものとして数える決まりになっています。無断欠勤を重ねなければ、たいていの場合は問題なく付与されます。
10月入社の有給が2回目にもらえる時期
最初の10日をもらうと、次はいつ増えるのかが気になってきます。増えるペースが分かると、長めの旅行や資格試験の日程も前もって組み立てられます。ここからは2年目以降、有給がどう増えていくのかをまとめました。
- 入社1年6ヶ月後の4月に11日もらえる
- 3年目以降も毎年4月に日数が増える
- 勤続6年6ヶ月で年20日が上限になる
年数ごとの変化を追いかけていきます。
入社1年6ヶ月後の4月に11日もらえる
2回目の付与は、入社1年6ヶ月後の4月です。10月入社なら、翌々年の4月に11日が追加されます。1回目の付与日からちょうど1年後、と覚えておくと分かりやすくなります。前の年に使い切れなかった分も残っていれば、このタイミングで残日数がまとめて増えます。たとえば10日のうち4日しか使っていなければ、残り6日に11日が足されて17日です。
3年目以降も毎年4月に日数が増える
3年目から先も、毎年4月が付与日になります。日数は11日の次が12日、そこから14日、16日、18日と少しずつ増えていく仕組みです。長く働くほど休みが取りやすくなるので、続けてきた時間がそのまま形になります。なお転職すると付与日もリセットされて、新しい会社での半年後から数え直しになります。転職のタイミングを考えるときは、この点も頭に入れておくと計画が立てやすくなります。

勤続6年6ヶ月で年20日が上限になる
増え方には上限があって、勤続6年6ヶ月で20日になります。10月入社なら、入社してから7回目の4月にあたるタイミングです。そこから先は、毎年20日ずつの付与が続いていきます。最初の10日から倍の日数まで増えると考えると、ひとつの会社で働き続けるメリットが見えてきます。目の前の1年だけでなく、数年先の休みまで想像してみると働き方の選択も変わってくるかもしれません。
10月以外の月に入社した場合の有給付与日
友達と話していると、有給が使える時期が自分とちがって驚くことがあります。入社月ごとの違いを知っておけば、周りと比べて焦る必要がないと分かります。10月以外の入社月についても、代表的なケースを並べてみました。
- 7月入社は翌年1月に10日もらえる
- 9月入社は翌年3月に10日もらえる
- 12月入社は翌年6月に10日もらえる
月ごとに見比べていきます。
7月入社は翌年1月に10日もらえる
7月入社の場合は、翌年1月が付与日です。7月から6ヶ月数えると12月末になるので、年が明けた1月から使えるようになります。年末年始の休みには間に合わないことが多いところです。ただし1月以降であれば、成人式や引っ越し、免許の更新といった用事にも当てられます。年始に予定が集中しやすい方は、1月に入ってすぐ申請の相談をしてみてください。
9月入社は翌年3月に10日もらえる
9月入社なら、翌年3月が付与日になります。9月10日入社であれば3月10日、9月末の入社であれば3月末が目安です。10月入社との差はひと月だけですが、3月は年度末で職場が忙しくなる時期と重なります。取りたい日がはっきりしている場合は、早めに上司へ伝えておくと調整してもらいやすくなります。同じ半年でも、職場の繁忙期と重なるかどうかで取りやすさは変わってきます。
12月入社は翌年6月に10日もらえる
12月入社は、翌年6月が付与日です。冬に働き始めて、梅雨のころに初めての有給を使えるイメージになります。夏の連休に向けて日程を組むには、ちょうどいいタイミングかもしれません。入社した月がちがっても、6ヶ月後に10日という数え方は共通しています。自分の入社日に6ヶ月を足すだけなので、気になったらその場で計算してみてください。
有給がリセットされるのはいつ?
せっかくもらった有給が消えてしまうという話を聞くと、不安な気持ちになります。期限の決まりを知っておけば、使わないまま損をする事態を避けられます。有給が消えるタイミングと、繰り越しのルールを確認していきます。
- 付与された日から2年経つと消える
- 使い切れなかった分は翌年に繰り越せる
ふたつの決まりを順にほどいていきます。
付与された日から2年経つと消える
有給には期限があって、2年で時効になります。翌年4月にもらった10日は、その2年後の4月まで使えるという計算です。期限を過ぎた分は、古いものから順に消えていきます。仕事が忙しくて後回しにしているうちに、気づいたら日数が減っていたということも起こります。3ヶ月に一度くらいの感覚で、残日数をのぞく習慣をつけておくと安心です。

使い切れなかった分は翌年に繰り越せる
使い切れなかった有給は、翌年に繰り越しできます。10日のうち3日しか使わなければ、残りの7日は次の年へ持ち越されます。そこに11日が加われば、合計18日という計算になります。ただし繰り越せるのは1年分までなので、ためこみすぎると結局は消えてしまいます。半年に1回は使う日を決めておくくらいのペースだと、無駄にせずに済むでしょう。
10月入社が自分の有給付与日を確認する方法
ここまで読んでも、自分の会社が本当にこの通りなのかは気になるところです。実際の付与日を自分で確かめられれば、勘違いによる行き違いも減らせます。調べられる場所は、大きく分けてふたつあります。
- 就業規則で有給の付与ルールを調べる
- 人事担当者や上司に直接たずねる
身近なところから当たってみます。
就業規則で有給の付与ルールを調べる
はじめに就業規則を確認してみてください。年次有給休暇の項目に、付与日や日数の決まりが書かれています。社内サイトや共有フォルダで、誰でも読めるようになっている会社が多いです。なかには法律より早く、入社と同時に有給を渡す決まりにしている会社もあります。読んでみたら思っていたより早く使えた、というケースも珍しくありません。
人事担当者や上司に直接たずねる
読んでも分かりにくいときは、人事担当者に質問してみてください。有給の付与日を聞くのは当たり前の確認なので、遠慮はいりません。「4月から有給が使えると思っているのですが、合っていますか」と聞けば十分に伝わります。声をかけにくい場合は、給与明細の有給残日数の欄を見るだけでも目安がつかめます。数字が動いた月が、そのまま付与日のヒントになります。
有給の悩みはZキャリアに相談しよう
仕組みが分かっても、今の職場では休みを言い出しにくいと感じることもあります。休みやすい会社を選び直せば、体調もプライベートの時間も守りやすくなります。Zキャリアで受けられるサポートを紹介します。
- 休みの取りやすさを応募前に確認できる
- 相談から入社後まで無料で利用できる
どんな形で力になれるのかを見ていきます。
休みの取りやすさを応募前に確認できる
Zキャリアなら、有給の取得状況を応募前に確認できます。求人票だけでは見えにくい休みの実情を、担当のキャリアアドバイザーが代わりに確かめて伝えます。年間休日や有給の使われ方を先に知っておけると、入社後の想像もつきやすくなります。「思っていたのとちがった」という後悔を減らすために、気になる点は遠慮なくぶつけてみてください。
相談から入社後まで無料で利用できる
登録から相談まで、すべて無料で使えます。10代・20代の未経験からの就職や転職を専門にしているので、はじめての転職でも一から一緒に進められます。履歴書の書き方や面接の練習にも付き合ってもらえます。今すぐ動く予定がなくても、有給や休みの悩みを話してみるところから始められます。まずはZキャリアのエージェントに相談してみてください。